平成29年6月26日、厚生労働省より次の資料が発表されました。
・「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について ・はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
主な変更点
①患者によっては『1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書』を療養費支給申請書に添付
②一人の患者に複数の施術者が施術をした場合、それぞれの施術者氏名とその施術日を記載